後援会会則

長岡工業高等専門学校後援会会則

第1条

本会は、長岡工業高等専門学校後援会(以下「本会」という。)と称する。

第2条

本会は、長岡工業高等専門学校(以下「学校」という。)に在学する学生の保護者を会員として組織する。

第3条

本会は、学校と家庭との連絡を密接にし、本校教育の充実向上のため必要な援助を行うことを目的とする。

第4条

  1. 一 学校と家庭の連絡
  2. 二 学生の厚生補導に関する援助
  3. 三 学生の体育・文化活動に関する援助
  4. 四 施設設備の充実に関する協力
  5. 五 保護者懇談会の開催
  6. 六 保護者並びに学生の慶弔
  7. 七 激甚災害に伴う見舞金
  8. 八 その他必要な事項

第5条

本会に次の役員を置く。
  1. 一 会 長 1名
  2. 二 副会長 4名以内
  3. 三 監 事 2名
  4. 四 評議員 役員数が在籍する学生数の概ね20分の1程度になるよう調整する。
    1. 2 役員は総会において会員の中から選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。なお、新旧役員の引継ぎ等による任務は、総会選出前から活動を行うことができ、新役員の権利は事業年度最後の後援会役員会に遡って効力を発生する。また、事業年度の翌年に行う報告等を新役員へ権限移譲することができる。

      第6条

      役員の任務は次のとおりとする。
      1. 一 会長は、本会を代表し、本会の運営にあたり会務を総括する。
      2. 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、うち1名がその職務を代行する。
      3. 三 評議員は、事業計画、予算決算及びその他重要な事項を審議する。
      4. 四 監事は、会計を監査する。

      第7条

      役員は役員会を構成する。 2 役員会は、必要に応じ開催する。

      第8条

          総会は、年1回毎年5月に開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

      第9条

      本会に顧問・アドバイザーを置くことができる。 2 顧問は学校の校長及び事務部長、並びに役員会で選出された者に委嘱する。顧問は会長の諮問に応じ、必要に応じて役員会に出席する。 3 アドバイザーは役員会で選出された者に委嘱する。アドバイザーは会長の諮問に応じ、本会の事業運営をサポートする。

      第10条

      本会の事業計画、予算決算及びその他重要な事項については、役員会の審議を経て総会において決定する。

      第11条

      本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。

      第12条

      会員は、入会金20,000円、(4年編入生、他高専からの専攻科入学生は、10,000円)会費は学生1名につき、年額21,000円を納入するものとする。ただし、本校から専攻科に入学した場合、入会金は徴収しない。また兄弟姉妹が本校の学科もしくは専攻科の学生として在籍している場合は、入会金は徴収しない。 2 入会金は、新たに入会した年度の4月に、会費は毎年4月に13,000円、10月に8,000円を納入するものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、留学生は年額6,000円を4月及び10月に分割して、それぞ3,000円を納入するものとする。

      第13条

      第4条の事業実施にあたり、役員会が必要と認めたときは、その事業実施のための必要経費として、会員から臨時の会費を徴収することができる。 2 前項の臨時会費の額並びに納入時期は役員会が定める。

      第14条

      本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

      第15条

      本会の事務所を学校内に置く。

      第16条

      本会に支部を置く。 2 支部は新潟、三条、長岡、栃尾・見附、小千谷・十日町、魚沼、柏崎、上越の各地区に置くものとし、各支部に属する市町村の範囲は、役員会が定める。 3 支部の運営その他必要な事項は、それぞれの支部において定める。

      第17条

      本会の会則を改正しようとするときは、役員会の審議を経て総会において決定する。
        附 則 この会則は、昭和56年4月1日から施行する。
          附 則 この会則は、昭和63年4月1日から施行する。
            附 則 この会則は、平成4年5月1日から施行する。
              附 則 この会則は、平成8年4月1日から施行する。
                附 則 この会則は、平成17年4月1日から施行する。
                  附 則 この会則は、平成24年4月1日から施行する。
                    附 則 この会則は、平成26年4月1日から施行する。
                      附 則 この会則は、平成28年4月1日から施行する。
                        附 則 この会則は、平成30年4月1日から施行する。
                          附 則 この会則は、令和 5年 5月 14日から施行する。
                            附 則 この会則は、令和 8年 5月 9日から施行する。

pagetop